社労士(社会保険労務士)国家資格の試験科目◇労働保険料徴収法
選択式・・・労働保険料徴収法・労働者災害補償保険法・雇用保険法から2科目(2題)
※徴収方は、過去10年間、記述式、選択式での出題実績はありません。
択一式・・・労働者災害補償保険法と雇用保険法とあわせて10問
(労災・雇用でそれぞれ3/10)
○科目の概要
労災保険と雇用保険を総称して「
労働保険」と呼びます。
その労働保険に関する保険関係の成立・消滅の手続や労働保険料の計算、徴収の方法を規定している法律です。
労働保険料は、原則として、
①労働者に支払った賃金の総額を基礎として計算します。
②計算した労働保険料については会社単位ではなく、事業所単位で申告・納付することになっています。
申告・納付期限については、便宜上、継続事業・有期事業という区分が設けられており、それぞれ異なった取り扱いとなっています。
スポンサードリンク
継続事業事業の完了が予定されていない事業のことです。
普通の会社や商店等を指します。
保険料の申告・納付は毎年度1回(原則)行います。
毎年6月1日から7月10日までがその期間とされ、前年度において支払が確定した賃金の総額を元に確定申告をし、不足額がある場合には不足額の納付をし、同時に今年度の見込みの概算額の保険料の申告・納付をします。
有期事業事業の完了が予定されている事業のことです。
工事現場等を指します。
継続事業と違って、現場が始まったとき、終わったときに現場ごとにそれぞれ保険料の申告・納付をすることになります。
また、労災保険の対象者の範囲と雇用保険の対象者の範囲が一致(原則)する事業を一元適用事業、一致しない事業を二元適用事業といい、それぞれ労働保険料の申告・納付の仕方が違っています。
この他、事業所の労働保険の手続を代行する労働保険事務組合という組織等についても規定されています。
◇今まで記載しました、
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働者災害補償保険法
・雇用保険法
・労働保険料徴収法
を
社労士の資格試験では、労働関係科目と大別しています。

スポンサードリンク
- http://siyarousi.blog57.fc2.com/tb.php/9-4f687599
0件のトラックバック
コメントの投稿